社会福祉法人 新会計基準 ②主な変更箇所

皆さまこんにちは。税理士法人サポートリンクの梅谷です。

前回に引き続き社会福祉法人 新会計基準について記載します。

今回のテーマは、主な変更箇所です。

主な変更箇所は下記1.~3.の通りです。

 

1.計算書類の範囲変更

現行基準の「計算書類」を「財務諸表」に名称変更され、事業活動収支計算書が事業活動計算書に名称変更されています。

資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録、付属明細書は従来通り作成されますが、財産目録と付属明細書は財務諸表の範囲からは除外されています。 

また、勘定科目の名称、記載場所の一部変更がなされています。

 

2.区分方法の変更

法人全体の計算を、事業区分、拠点区分、サービス区分の3つに分類することとされました。新会計基準は、「拠点区分=会計区分」という考えかたが基本となっているため、拠点区分の把握が極めて重要になってきます。

そして、法人全体、事業区分別、拠点区分別に、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表を作成することになります。

 

3.その他の主な変更点

 a.基本金・国庫補助金等特別積立金の取扱い・国庫補助金等特別積立金の範囲拡大

  ・4号基本金の廃止

    b.引当金の範囲

       ・賞与引当金、退職給付引当金、徴収不能引当金に限定

    c.新たな会計処理の導入

       ・金融商品会計、リース会計、固定資産の減損会計税効果会計の導入

    d.内部取引の相殺消去

       ・事業区分、拠点区分、サービス区分の区分間の内部取引を相殺表示

    e.注記事項の追加

       ・7項目から15項目に増加

 

上記の中でもまず、最初に検討しなければならないのは、拠点区分の設定です。拠点区分の設定は、自法人において実施している社会福祉法人の根拠法を確かめ、社会福祉法人会計基準の運用指針に記載されている施設のどこに該当するかを吟味することになります。

 

税理士法人サポートリンク大阪事務所

梅谷